港区卓球連盟規約
(名称)
第1条
本会は、港区卓球連盟と称する。
(目的)
第2条
本会は、健全なる運動精神を基調として、卓球を通じ港区内における各卓球団体及び卓球愛好者相互の親睦を深め、もって卓球技術の向上と健康増進を図ることを目的とする。
(事務局)
第3条
本会の事務局は、一般財団法人港区体育協会事務局内に置く。
(組織)
第4条
本会は、本会の目的に賛同する個人及び団体により組織する。
(会員資格)
第5条
- 本会の会員資格は、港区内に在住、在学(理事会において承認された者に限る。)又は勤務する卓球愛好者及びこれらの者で構成された団体とする。ただし、 団体を構成する2名については、この限りではない。なお、港区内に在住、在学又は勤務する者以外の2名についての試合出場制限等については別に定める。
- 現に港区内に在住、在学又は在勤はしていないが、以前に本連盟のいずれかの登録団体の構成員として3年以上の期間在籍していた者については、現に本連盟に団体登録していればどの団体であっても、当該団体の一構成員として登録することができ、当該登録をもって本連盟の会員の資格を有するものとする。
- 前項の規定は、本条第1項ただし書きの規定により本連盟の会員となった者については適用しない。
(機関)
第6条
本会を運営するため、次の機関を置く。
- 総会
- 理事会
(総会)
第7条
総会は最高議決機関であって、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年一回、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または、会員の過半数以上の要求があったときに開催し次の事項を審議する。
- 規約の改廃に関すること
- 予算・決算に関すること
- 事業に関すること
- 役員の選出について
- その他本会の運営に関する重要なこと
(理事会)
第8条
理事会は会長がこれを召集し、第11条に規定する役員をもって構成し、本会の運営について決議し執行する。
(会議の成立)
第9条
- 総会は、代議員(各チーム1名及び個人登録者)の二分の一以上の出席をもって成立する。ただし、委任状が提出されている場合には出席とみなす。
- 理事会は、第11条に規定する役員の三分の二以上の出席をもって成立する。
(会議の議決)
第10条
総会の議事は出席代議員の二分の一以上をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(役員)
第11条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 10名以内
- 会計 2名
(会計監査)
第12条
本会に会計監査を置く。
会計監査 2名
(会計監査の任務)
第13条
会計監査は、本会財政の監査機関として、随時会計担当者の保管する現金及び帳簿等必要な書類を監査するとともに、会計年度終了後、会計担当者から会計報告を受け、その結果を定期総会に報告しなければならない。
(会計監査の選出)
第14条
会計監査は、会員の中から総会において選出する。
(運営委員)
第14条の2
本会に運営委員を置く。
運営委員 15名以内
(運営委員の任務)
第14条の3
運営委員は、本会の目的を達成するための事業で、理事会で決められた範囲内の業務に関し協力・支援する。
(運営委員の選出)
第14条の4
運営委員は、会員の中から理事会において選出する。
(役員の選出)
第15条
役員の選出は、次の方法による。
- 会長及び副会長は、総会において選出する。
- 理事は、会員の中から総会において選出する。
- 理事長、副理事長及び会計は理事の互選により選出する。
(役員の任期)
第16条
- 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。補欠役員の必要が生じた場合は理事会において選任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
- 役員の任期満了後であっても、後任者のあるまではその職務を行う。
(役員の任務)
第17条
- 会長は、本会の代表者として業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事長は、理事を代表し、会務の実施にあたる。
- 副理事長は、理事長を補佐する。
- 理事は、会務を分掌し、会務を執行する。
- 会計は、本会の経理事務を担当する。
(顧問等)
第18条
- 会長は理事会の推薦により名誉会長、相談役、顧問及び参与を委嘱することができる。
- 名誉会長、相談役及び顧問は、この連盟に関する重要事項について、会長の諮問に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
- 参与は、会長の必要と認める会務について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
(会員の届出)
第19条
- 本会に入会又は退会しようとする者及び団体は会長に届出しなければならない。
- 前項の規定による届出は、次の掲げる期間内に書面により行わなければならない。
- 前期届出受理期間 4月1日から4月30日まで
- 後期届出受理期間 9月1日から9月30日まで
なお、入会しようとする者又は団体が、受理期間に届出ができない特別の事由があるときは、届出受理期間内に会長までその旨を通知し、了承を得た場合に限り、受理期間以外に届出を受理することができるものとする。
(会計)
第20条
本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
- 会費
- 体協からの助成金等
- 寄付金
- その他の収入
(会費)
第21条
本会の会費は次のとおりとする。
- 加盟費 団体 1,000円(新規) 個人 500円(新規)
- 年会費 団体 4,000円 個人 1,000円
(事業)
第22条
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 卓球大会の開催
- 港区教育委員会及び港区体育協会等から委託を受けた卓球大会の開催
- 各卓球団体との連絡統轄
- 連盟の強化発展と技術の向上に関すること
- その他、本会において必要と認めたこと
(会計報告)
第23条
本会の会計は3月1日から翌年2月末日までとし、会計担当者は、収支決算書を作成し、会計監査の監査を受けるとともに、定期総会に於いて報告しなければならない。
(他の規約への委任)
第24条
本規約の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(附則)
この規約は、昭和29年 4月 1日から施行する。
改 正 昭和36年 4月 1日
〃 昭和41年 4月 1日
〃 昭和46年 4月 1日
〃 昭和52年 4月 1日
〃 平成 4年 3月24日
〃 平成 5年 3月23日
〃 平成 7年 4月 1日
〃 平成 8年 3月12日
〃 平成12年 4月 1日
〃 平成14年 3月 5日
〃 平成26年 3月24日
〃 平成27年 3月23日
〃 令和 2年 4月 1日
〃 令和 5年 4月 1日